東京高等裁判所 昭和63年(行ケ)301号 判決
一 請求の原因一ないし三は当事者間に争いがない。
二 本願考案について
当事者間に争いがない請求の原因四1の(一)中、新鮮空気を取り入れたくとも窓が開けられないという従来の防犯装置の欠点が「夏の夜」のこととされている点以外の事実並びに成立について当事者間に争いのない甲第二号証(本願考案の実用新案登録出願公告公報)及び原本の存在及び成立に争いのない甲第三号証(昭和六三年四月三〇日付手続補正書)によれば、本願考案の目的、構成、効果は次のとおりであるものと認められる。
1 従来の永久磁石とリードスイツチの組合せを用いて、非接触的に戸の開閉を検出する防犯装置には、「戸が少しでも開くと直にリードスイツチが作動し、警報を発するようになつていたため、例えば、夏の夜、窓を開けて新鮮空気を取り入れようとしても、警報を発してしまうため開けられないという欠点」があつた。また「戸を所定の間隔まで開けたときに警報を発し、リセツトスイツチ(甲第二号証一頁2欄一〇行目に「セツトスイツチ」とあるのは誤記と認める。)をオンにするまで警報を出し続けるようにしたものもあるが、これは戸が所定間隔に開けられたときに近接スイツチが動作するもので、それ以上戸を開けると再び近接スイツチは不動作になつてしまう構成のため、回路的に工夫をこらして警報を持続するようにしている。したがつて、構成が複雑で高価になるばかりでなく、昼間に防犯装置の電源が切つてあるとき戸を所定間隔以上開けておいた場合、就寝や外出のため防犯装置の電源を入れても近接スイツチが動作しないため、警報が出ず戸が開いているのに気付かない等の事故が発生する欠点があつた。」
本願考案は、前記の点に鑑み、「新鮮空気取り入れのための所定間隔以上に戸を開けた場合には常に防犯装置から警報が出される」ようにすることを目的としたものである(以上甲第二号証一頁1欄二五行から同2欄二五行まで)。
2 本願考案は、右目的を達成するため、請求の原因二(本願考案の要旨)のとおりの構成を採用し、「戸を全閉から新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔開けるまで前記リードスイツチを作動させない第一の磁界状態に維持し、前記所定間隔以上全開まで開けたとき前記リードスイツチを作動させる第二の磁界状態に維持する長さの永久磁石を用いたこと」をその構成に欠くことのできない特徴としたものである。
3 本願考案は、右の構成により、戸が新鮮空気取り入れのための所定間隔以下の開きのときは警報は発せられないので、新鮮空気取り入れが可能である。また、防犯装置の電源を切つて戸を新鮮空気取り入れのための所定間隔以上開けておいた状態のとき、就寝等のため防犯装置の電源を入れた場合直ちに警報が出て戸が所定間隔以上開けられていることが判明する。
本願考案によれば、きわめて簡単な構成で、防犯機能を損なうことなく、新鮮空気の取り入れが可能であるという実用的効果を奏する(甲第二号証二頁4欄四三行から三頁6欄二行まで)。
三 認定判断の誤り第1点について
1 請求の原因三(本件審決の理由の要点)2の本件審決の認定判断、即ち、引用例には、「窓を密閉している平常時にはリードスイツチと対向する近接位置に永久磁石を設けて、リードスイツチの接点を閉成し、常時電流を導通しておき、かかる状態では防犯警報器を附勢しないようにし、無断で窓が開放されて上記対向位置から永久磁石が離間し、磁気吸引力の影響が少なくなると上記接点が開放して電流を遮断し、これによつて防犯警報器を附勢して警報を発する」防犯窓サツシ(甲第四号証一頁1欄下から八行目ないし末行)に関する記載があり、また、「窓サツシに嵌めた引きちがい戸を案内する上枠に、トランスフア接点リードスイツチを取付け、夫々の引きちがい戸の上框の凹条に夫々前記トランスフア接点リードスイツチと適当な距離だけ離間して永久磁石を設け」ること(甲第四号証一頁2欄末行から二頁3欄四行まで)も記載されていることは原告も認めるところである。
また、成立について当事者間に争いのない甲第四号証によれば、本件審決が認定した右甲第四号証一頁1欄下から八行目ないし末行の記載は、引用例によつて出願公告された実用新案登録請求の範囲記載の考案(以下、「引用例によつて出願公告された考案」という。)の先行技術が二つ挙げられている内の第一のものについての記載であり、甲第四号証一頁2欄末行から二頁3欄四行までの記載は、引用例によつて出願公告された考案についての記載であることが認められる。
ところで、引用例記載の先行技術の防犯窓サツシにおいては、「窓が開放されてリードスイツチと対向する位置から永久磁石が離間し、磁気吸引力の影響が少なくなるとリードスイツチの接点が開放して電流を遮断し、これによつて防犯警報器を附勢して警報を発する」ものであるから、防犯警報器が警報を発するためには、窓が密閉された状態から窓が開放されて、永久磁石がリードスイツチと対向する位置から離間し、リードスイツチの接点が解放する程度に磁気吸引力の影響が少なくなる位置まで移動することを要するのであり、そのようなリードスイツチの接点が解放する程度に磁気吸引力の影響が少なくなる位置は予め定められるものであるから、結局、引用例記載の先行技術の防犯窓サツシにおいても、防犯警報器を附勢するためには、窓を所定間隔以上開けることが必要であると認められ、「窓を全閉から所定間隔開けるまで警報が出ないようにし、右所定間隔以上全開まで開けたとき警報が出るようにする」との技術思想に基づくものであると認められる。
2 原告の、本願考案は「戸が僅か開かれただけでは警報が出ないようにする」という技術的思想と「予め特に定められている間隔だけ開かれたときに初めて警報が出るようにする」という技術的思想とが不可分に結合された考案であるとの主張は、前記二2に認定した本願考案の特徴を端的に言い換えたものであるから、本願考案は、「戸を全閉から新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔開けるまで警報が出ないようにし、前記所定間隔以上全開まで開けたとき警報が出るようにする」との技術思想に基づくものであると言い換えることができる。
3 右1に認定した引用例の記載のものの技術思想と右2に認定した本願考案の技術思想とを対比すると、「窓を全閉から所定間隔開けるまで警報が出ないようにし、右所定間隔以上全開まで開けたとき警報が出るようにする」ものである点において一致し、警報が出ないようにする所定間隔を、本願考案では「新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔」としているのに対して、引用例に記載されたものではその間隔については特に規定されていない点において相違するものであることは明らかである。
請求の原因三(本件審決の理由の要点)3の認定はまさしく右の判断と同旨であり、本件審決は、本願考案と引用例に記載されたものとの技術思想の一致点を一致点と認定し、相違点を相違点と認定しているのであつて、原告主張の技術思想の相違の看過は認められない。
そして、本件審決は、その認定に係る相違点について、請求の原因三(本件審決の理由の要点)4のとおり判断しているのであり、その判断に技術思想を看過したことによる判断の誤り及び判断を欠いた違法はない。
即ち、本件審決は、右個所での相違点の検討にあたり、本願考案の「所定間隔」の限定を「人の出入りができない」と「新鮮空気の取り入れが可能」の二つに分け、右二つの要件についてそれぞれ判断しているが、右二つの要件は相矛盾するものではなく、むしろ「所定間隔」の幅の上限と下限とを規定するものであることは明らかであるから、右二つの要件を順次判断した以上、右二つの要件を同時に満たす所定間隔とすることについての判断を欠いたものとはいえない。
4 原告は、引用例の他の個所に記載されているように、従来この種の防犯装置にあつては、「戸を開放しようとする悪者の意図を挫折させるために、戸を僅かに開放しただけで警報器が警報し得るように設計する」(甲第四号証一頁2欄二四行から二七行まで)のが技術常識となつており、引用例記載のものがその技術常識に反したものであることを示す記載はないから、引用例記載のものの目的もその常識にしたがつて、「戸が開かれさえすれば直ちに装置が作動し警報を出すようにすること」にあると認めることができると主張する。
しかし、前記甲第四号証によれば、原告の引用する記載は、引用例によつて出願公告された考案の目的についての記載であることが認められ、従来技術についての記載ではなく、また右引用された事項がこの種の防犯装置にあつて技術常識となつていることを認めるに足りる証拠はない上、むしろ本願考案の従来技術として、戸が少しでも開くと直ちに警報を発するものと並んで戸を所定の間隔まで開けたときに警報を発するものも挙げられていることは前記二1のとおりであることに照らすと、原告の右主張は認められない。
また、原告は、引用例記載のものの効果についても記載はないが、構成についての記述からすれば、戸が開放されるだけで警報を発し得るものであると推察でき、そして、警報を発することに関与する構成を示す説明としては、「リードスイツチと対向する近接位置から永久磁石が離間し磁石吸引力の影響が少なくなると警報を発する」旨が記載されているのみで、「戸が僅か開かれただけでは警報が出ないようにする技術手段」又は、「閉じた状態から警報が出始めるときまでの戸の開放間隔を、予め特に定めておくようにする技術手段」等についての記載はないと主張する。
しかし、「リードスイツチと対向する近接位置から永久磁石が離間し磁石吸引力の影響が少なくなると警報を発する」旨の記載は、引用例記載のものが、防犯警報器を附勢するためには、窓を所定間隔以上開けることが必要であることを示しているものと認められ、そのような構成である以上、その効果も、窓を所定間隔開けるまでは警報を発せず、所定間隔以上開けることにより警報を発するものであると認められるから、右主張は認められない。
四 認定判断の誤り第2点について
1 前記甲第二号証及び甲第三号証によれば、本願明細書には本願考案の「所定間隔」については、「新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔」、「新鮮空気取り入れのための所定間隔」等の記載以上に定義もなく、数量的な限定もないことが認められる。
また、新鮮空気の取り入れが可能な間隔は条件(例えば、気温の高低、風の強弱、風向と窓の位置等)により異なり、僅かな間隔でも可能な場合があることは当裁判所に顕著である。
したがつて、本願考案の「新鮮空気の取り入れが可能」な間隔には、特に定まつた値があるわけではないといわざるを得ない。
よつて、本件審決の、「「新鮮空気の取り入れが可能」な間隔には、特に定まつた値があるわけではなく、条件(例えば、気温の高低、風の強弱)により異なるものと認められる」との認定に誤りはなく、原告の主張は認められない。
2 原告は、本願考案における新鮮空気の取り入れが可能な間隔は、例えば、夏の夜に、一般人の普通の感覚からみて、戸を開けたときに新鮮な空気が取り入れられたと強く印象づけられるほどの大量の空気が一時に取り入れられるような大きさを有する間隔を意味するものであり、それは、定量的にいうと一般に一〇cmを越えた長さに相当するから、従来の技術における数mmから長くても数cmまでの間隔とは実質的に明らかに相違した定まつた値を示すものである旨主張する。
しかし、一般に、新鮮空気の取り入れが可能な間隔という場合、戸を開けたときに新鮮な空気が取り入れられたと強く印象づけられるほどの大量の空気が一時に取り入れられるような大きさを有する間隔を意味するものであり、それは、定量的にいうと一般に一〇cmを越えた長さに相当するものと認めるに足りる証拠はなく、また、本願明細書中に、本願考案における、新鮮空気の取り入れ可能な間隔が原告主張のような間隔であることを示す記載はない。
五 認定判断の誤り第3点について
1 窓が開かれたとき作動する防犯装置においては、窓がどの程度開いたときに防犯装置が作動するようにするかは、当業者が、防犯装置自体の精度、窓の構造、窓の設置個所、予想される侵害の態様、要求される保安の程度、正当な使用者の便宜等を考慮した結果に基づいて、適宜に定め得る程度の設計的事項であり、本願考案のように新鮮空気の取り入れという目的がなくても、窓が密閉状態から僅かでも開けば直ちに防犯装置が作動しなければならないものではないことは、物の性質上から自明の事柄である。
本件審決の「一般的に、防犯装置が作動するまでの窓の開度は当業者が適宜に定め得る程度の設計的事項である」との認定判断も右と同じ趣旨と認められ、右認定判断に誤りはない。
請求の原因四2において、原告の主張する、「従来の技術における数mmから長くても数cmまでの間隔」も、原告自身その限度では防犯装置が作動するまでの窓の開度が当業者が適宜に定め得る設計的事項であることを認めた趣旨と解することができる。
2 他方、本願明細書には、本願考案の「所定間隔」については、「新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔」、「新鮮空気取り入れのための所定間隔」等の記載以上に定義もなく、数量的な限定もなく、本願考案の「新鮮空気の取り入れが可能」な間隔には、特に定まつた値があるわけではなく、原告が主張するように10cm以上に限られるものでないことは、前記四に判断したとおりである。
3 そうすると、新鮮空気の取り入れという本願考案の目的自体が、当業者が、防犯装置が作動するまでの窓の開度を設計的事項として定めるにあたつて考慮すべき一般的要素の一つに過ぎないものとみる余地もあり、そうであれば勿論のこと、そのことは別としても、新鮮空気の取り入れが可能な間隔も、当業者が、設計的事項として適宜に定めた防犯装置が作動するまでの窓の開度も、実際の間隔、開度においては差異がなく区別できない場合を含むものと認められるから、「一般的に、防犯装置が作動するまでの窓の開度は当業者が適宜に定め得る程度の設計的事項である」ことをも根拠の一つとして、本願考案の所定間隔は格別のものではないとした本件審決の認定判断に、原告主張の誤りはない。
六 認定判断の誤り第4点について
1 「戸を全閉から所定間隔開けるまで警報が出ないようにし、前記所定間隔以上全開まで開けたとき警報が出るようにした」防犯装置において、その「所定間隔」を「人の出入りができない」ものとすることは防犯を意図する以上自明のことであること、前記四のとおり、その「所定間隔」を「新鮮空気の取り入れが可能」と限定しても、「新鮮空気の取り入れが可能」な間隔には、特に定まつた値があるわけではなく、定量的にいうと一般に一〇cmを越えた長さに相当するものと限定することはできず、条件(例えば、気温の高低、風の強弱等)により異なるものと認められること、前記五のとおり、一般的に、防犯装置が作動するまでの窓の開度は当業者が適宜に定め得る程度の設計的事項であり、「新鮮空気の取り入れが可能」な間隔も、当業者が、設計的事項として適宜に定めた防犯装置が作動するまでの窓の開度も、実際の間隔、開度においては差異がなく区別できない場合を含むものと認められることを併せ考えると、本願考案の「新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔」という規定も、防犯装置として自明の限定と、当業者が設計的事項として適宜に定め得る防犯装置が作動するまでの間隔と区別できない限定を加えるものにすぎないもので、格別の規定ではないものと認められる。
本件審決が、原告主張の三つの事由を考慮すると「所定間隔」を本願考案のようにすることも格別のものではない旨判断したのも、前記説示と同じ趣旨と認められ、右判断に誤りはない。
そして、前記三に認定判断したとおり、「戸を全閉から所定間隔開けるまで前記リードスイツチを作動させない第一の磁界状態に維持し、前記所定間隔以上全開まで開けたとき前記リードスイツチを作動させる第二の磁界状態に維持する長さの永久磁石を用いたことを特徴とする」防犯装置、即ち、「戸を全閉から所定間隔開けるまで警報が出ないようにし、前記所定間隔以上全開まで開けたとき警報が出るようにした」防犯装置が記載された引用例と、本願考案の「新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔」という規定も、防犯装置として自明の限定と、当業者が設計的事項として適宜に定め得る防犯装置が作動するまでの間隔と区別できない限定を加えるものにすぎないもので、格別の規定ではないことによれば、本願考案は、引用例に記載された事項に基づいて当業者がきわめて容易に考案をすることができたものとみとめられ、これと同趣旨の本件審決の判断に誤りはない。
2 原告は、本件審決が本願考案の「所定間隔」とすることも格別のものではない旨判断する根拠とした三つの事由にも、引用例に記載された事項にも、「開ければ警報がでる」というのとは異なる別の目的を達成するための「ある間隔に達するまでは警報を出さずにいる」という技術につき説明も示唆もしておらず、右技術の着想に向けられた視点を全く欠いているから、当業者が、前記三つの事由をどのように考慮しても、本願考案の「所定間隔」を案出することは不可能であり、本件審決の判断は、容易性についての判断を誤つたものである旨主張する。
しかし、引用例に記載されたものは、「戸を全閉から所定間隔開けるまで警報が出ないようにし、前記所定間隔以上全開まで開けたとき警報が出るようにした」防犯装置であることは前記1のとおりであり、また、一般的に、防犯装置が作動するまでの窓の開度は当業者が適宜に定め得る程度の設計的事項であるということ自体、窓の開度が「ある間隔に達するまでは警報を出さずにいる」ことを含むことは明らかである。
そして、「新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔」という規定も、防犯装置として自明の限定と、当業者が設計的事項として適宜に定め得る防犯装置が作動するまでの間隔と区別できない限定を加えるものにすぎないもので、格別の規定ではないことは、前記1のとおりである。
そうすると、「新鮮空気の取り入れ」という目的を達成するために「所定間隔」に「新鮮空気の取り入れが可能」な間隔と限定を加えても、そのような限定のない引用例記載のもののような防犯装置において、当業者が、設計的事項として適宜に定めた防犯装置が作動するまでの窓の開度も、実際の間隔、開度においては差異がなく区別できない場合を含むものと認められる以上、そのような目的の有無が、本願考案を想到することの容易性を左右するものとは認められず、右のような目的が引用例にも前記三つの事由にも記載も示唆もないことを理由に本件審決の判断を誤りとする原告の主張は理由がない。
七 よつて、その主張の取消事由があることを理由に本件審決の取消を求める原告の本件請求は失当であるから棄却することとする。
〔編注〕本願考案の要旨は左のとおりである。
開閉を行う戸に永久磁石を取り付け、一方、前記戸がスライド自在に嵌装された枠体に前記永久磁石の接離に応じて作動するリードスイツチを取り付け、前記戸を開けたとき前記リードスイツチを作動せしめて警報を発する防犯装置において、前記戸を全閉から新鮮空気の取り入れが可能で、かつ人の出入りができない所定間隔開けるまで前記リードスイツチを作動させない第一の磁界状態に維持し、前記所定間隔以上全開まで開けたとき前記リードスイツチを作動させる第二の磁界状態に維持する長さの永久磁石を用いたことを特徴とする防犯装置における窓枠。